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 JASSラルパテ 会員規定

第1条 本会は「JASSラルパテ」という。設立年月日 2020年1月17日    

第2条 本会は、ネパールのおける貧困家庭の児童の就学支援を主な目的とする。   

第3条 本会の所在地を代表宅に置く。

「大阪府羽曳野市誉田7-751-9 富田方」       

代表を富田年久とする(Tel&Fax 072-939-1942)

 第2章 会員   

第4条 本会の会員は次の通りとする。    

1. 本会の趣旨に賛同し、協力する個人又は団体    

2.本会への入会、脱会は、事務局へ届けるものとする。

 第3章 役員   

第5条 本会には次の役員を置く。    

1.代表 2.副代表 3.事務局長 4.副事務局長5.運営委員 6.監査委員   

第6条 役員の任務は次の通りとする。    

1.代表は会を、円滑な運営に努める。    

2. 副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。    

3. 事務局長及び副事務局長は代表を補佐するとともに、本会の事務を司る。    

4. 運営委員は(会計・記録等)本会の運営にあたる。    

5. 監査委員は、業務の執行及び、会計の状況を監査する。  

第4章 総会   

第7条 総会は、本会の最高決議機関であり、全会員をもって構成する。   

第8条 総会は次の事項を議決する。    

(ア)役員の選出    (イ)事業計画並びに予算の承認    (ウ)会見監査を受けた決算の承認    (エ)規約の改正    (オ)その他の重要事項について   

第9条 総会は、毎年1回以上これを開催する。    

1.役員会が必要と認めた場合、又は全会員の三分の一以上の要求があった場合は、代表は臨時総会を招集しなければならない。    

2.総会の定数は三分の一(委任状を含む)とし、決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。 

第5章 役員会   

第10条 役員会は必要により、代表がこれを招集する。   

第11条役員会の任務は次の通りとする。    (ア)事業計画の立案並びに運営    (イ)総会に提案する議題の決定    (ウ)総会において委任された事務の処理    (エ)その他、本会活動に関する実施事項の決定 

第6章 会費   

第12条 本会の会費は     会員・・・年間2000円以上        サポーター(賛助会員)・・・年間1000円以上 または、(1000円以上のチャレンジをする) 

第7章 会員の権利   

第13条 会員は会の目的を実現する活動に対して意見を述べ、参加することができる。  第8章 付則   

第14条 この会則は2020年1月17日より施行する。     

この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。            2020年 1月9日         

大阪府羽曳野市誉田7-751-9         

JASSラルパテ 代表 富田 年久

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